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- 3人目が欲しいけど、育休手当はもらえるの?
- 2人目の育休中に3人目を妊娠したらどうなる?
「調べても難しくてわからない…!」
こんなお悩みをお持ちではありませんか?
1人目、2人目の育休手当はほとんどの場合受け取ることができますが、3人目の場合はもらえない可能性もあるため、注意が必要です。
育休手当が支給されず総額200万円〜300万円を受け取れないとしたら、今後の資金計画は大きく変わってきますよね。
私は3人目を妊娠した時がちょうど育休手当を受け取れないタイミングでした。
必要なお金は増えるのに、給付金が出ないのは死活問題。
ハローワークに問い合わせたりネットで検索したり、とあらゆる方法で徹底的に調べましたが、複雑な育休制度は、なかなか読解できませんでした。
そこでこの記事では、損しないために
- 育休手当を受け取るための条件
- 3人目のママが育休手当を受け取れないパターン
- 上記に該当した場合の対処法と注意点
を具体的なパターンと図解でわかりやすく紹介します。
記事を最後まで読めば、3人目を考えるママが確実に給付金を受け取るための方法が短時間で理解できるでしょう。
結論から言うと、以下がこの記事の要点です。
過去の育休期間が2年未満であれば、
- 3人連続育休はほぼもらえない(連続でもらえるのは2人目まで)
- 2人連続で育休を取った後は1年以上働く必要がある
- 1人目と2人目の間に復帰している場合は、復帰期間の合計が12ヶ月以上になれば3人目の育休手当がもらえる
自分は取得できるのか?結果だけ知りたい人は末尾まで飛ばしてください。
30秒で判断できるフローチャートを準備しています。
本題に入る前に「お得情報」を紹介させてください!
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育休手当を受給するために押さえておきたい2つのポイント
そもそも、育休を取れる条件と育休手当(育児休業給付金)をもらえる条件は少し異なることを知っていましたか?
条件を満たしていないと、育休は取得できても育休手当はもらえないということが発生します。
そんなことにならないために、まずは基本ルールを抑えておくことが大切です。
産休・育休が取得できる期間と給付金のイメージについてはこちらの図をご覧ください。
原則は1歳の誕生日前々日までが支給対象となりますが、保育所に入れないなどの条件を満たしていれば最大で2年間育休手当を受け取ることができます。
原則は育児休業開始前2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上必要
まずは、育休手当の基本ルールを紹介します。
〈支給期間〉
- 産休終了後から原則1歳の誕生日の前々日まで
- 父母が一緒に育休を取る場合は1歳2ヶ月まで
- 保育園に入れないなどの特別な事情がある場合は最大2歳まで延長できる
〈支給条件〉
- 雇用保険に加入していること
- 育児休業開始日前の2年間に、11日以上働いた月数が12ヶ月以上あること
- 育休中の各1ヶ月で、就業している日数が最大10日または80時間以下であること
- 育児休業中、1ヶ月に80%以上の賃金が支払われていないこと
- (有期雇用の場合)子どもが1歳6ヶ月までに契約期間が満了し、契約が更新されないことが明らかでないこと
中でも抑えておきたいポイントは②。
基本ルールは育休開始前から2年前までの中に11日以上働いた完全月が12ヶ月以上あれば対象になります。
上記の場合、産休期間中は就労していないため、被保険者期間とはみなされません。
さらに※の3/26〜4/25は、就労期間が1ヶ月に満たないため完全月とはみなされません。(完全月とは丸々1ヶ月雇用されている月のこと)
この条件ですと支給対象外になってしまいます。
でも大丈夫、ご安心ください!2021年9月から、新たな緩和的内容が追加されました。
上記の要件を満たさない場合は産休開始日より前2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある場合は支給の対象となる、という内容が追加されました。
イメージ図がこちらです。
先ほどと同じ出産日でも、産休開始日が起点になったことで、①〜⑫の各月に11日以上出勤していれば支給の対象となります。
詳しくは厚生労働省HPをご覧ください。
「育休から復帰して12ヶ月経っていなければ育休手当は出ないのかな?」と思うかもしれませんがそうではありません。
過去2年の間に育休や傷病休暇などで休んでいた場合は、受給資格の緩和措置として4年遡りのルールがあります。
注意点あり!4年遡りルールで2、3人目でも育休手当取得が可能
育休開始日以前の2年間で育休やケガなど、やむを得ない事情により働けない期間があった場合、受給資格期間を最大4年間まで延ばすことができます。
ここで注意すべきなのは、産休前2年の間に育休を取った人は一律で4年遡れるわけではないということ。
以下は1人目の育休を1年10ヶ月取って復帰した場合の図です。
この場合、受給資格期間として遡れるのは3年10ヶ月(遡れる期間=Aの休業期間+2年間)ということになります。
もしAの休業期間が2年以上である場合は最大の4年間遡れます。
- 注意点
- 4年遡りルールはあくまでも最大4年であり、育休前2年間の間に休んだ分だけ多めに遡れるルールです。
3人目の育休手当がもらえないケース
以下のケースでは3人目の育休手当てがもらえません。
- 3人”連続”で育休取得
- 1人目と2人目の復帰期間の合計が12ヶ月未満
3人連続で育休取得
3人連続の育休となる場合、育休手当はほぼもらえません。
上の子2人の産休・育休期間の合計が3年以内であれば支給の対象になることができますが、3人とも産後すぐに妊娠することができないと難しく、現実的ではないです。
上の子を2人連続で育休取得した場合は、1年以上働いてから3人目の産休に入るのが望ましいですね。
1人目と2人目の復帰期間の合計が12ヶ月未満
育休取得後、1度でも復帰した期間があるパターンです。
この場合は、復帰期間の合計が12ヶ月以上あれば支給の対象となります。
実際私は2人目の育休中に妊娠が発覚し、上の図のパターンに該当しました。
このパターンに該当してしまった場合は、まだなんとかする方法があります。
対処法については次の章で解説します。
育休中に妊娠発覚した(育休手当がもらえない)場合の対処法
育休中に妊娠が発覚した場合の、主な対処法は3つ↓
- 復帰を早める
- 産前休業を遅らせて調整
- 産後休暇の後に一度復帰する
育休中に妊娠が発覚した場合は、受給資格となる12ヶ月を満たすために早期の復帰をおすすめします。
私の場合は以下のような状況でした。
- 第2子の育休中に妊娠が発覚
- 次の4月に第2子の入園が決まり復帰予定
- 復帰後3ヶ月で第3子の産休のタイミング
- 育休手当の受給資格を満たすにはあと5ヶ月の就労月数が必要(4月復帰ではあと2ヶ月足りない状態)
つまりこのパターンです。
この場合の対処法は私の経験上、復帰を早めることがおすすめです。
理由はまだ体に負担が少なく、会社にも迷惑をかけないから。
産前休業を取らずにギリギリまで働くという手もありますが、体に負担も大きく、いつ生まれるか分からないため会社に迷惑がかかり現実的ではありません。
もし復帰を早めても足りない場合は、産前休業を遅らせて調整するという方法がいいでしょう。ただし、その分産休手当は減ってしまいます。
もう一つの手段として、産後休暇の後に一度復帰するという手もあります。足りない月数だけ働き、育休に入るという方法です。
どれを選択するにしても会社に迷惑がかかる可能性があるので、なるべく早く相談しましょう。
ここでポイントですが、11日の勤務日数は必ずしもフル出勤しなければいけないわけではありません。
有給休暇や遅刻、早退も日数にカウントされます。
復帰を早めたり産休を短くしたりする期間を実際には働かず有給を使ったり、短時間だけ勤務するということも可能です。
私の場合は上記の方法の中から、早めに復帰して就労月数を増やすことにしました。
育休手当の受給資格を得るために私が実施した3ステップ
ここからは、私が妊娠発覚からどのように動いたかを紹介します。
- ①ハローワークへ確認
- 過去の産休・育休履歴から、あとどれ位の月数が必要なのかを確認しました。
4年遡りルールは産休開始前からなので、ずれ込む可能性も考えられます。
そのためにも、聞いた月数に加えて少し余裕を持って働くことをおすすめします。
- ②前倒しで子どもを預けられる場所探し
- 妊娠発覚した12月から、2月から受け入れてくれる保育園を探し、認可外保育所を1カ所見つけました。
費用が月8万円とかなり高かったのですが、1〜2年無給になってしまうことを思うとやむを得ません。
もし保育所が見つからなかった場合のため、一時保育やベビーシッターの利用なども検討しました。
- ③職場へ報告と相談
- 保育園に申請をする前にやるべきことは職場への相談です。
✔︎育休期間中に妊娠が分かったこと
✔︎また7月頃から産休をいただくことになること
✔︎4月に戻るはずだったけど2月に復帰してもいいか
職場にとっては復帰したと思ったらまた産休に入ってしまうと迷惑になるでしょう。
まずは職場の許可を得てから、保育園の入園を決めるのが無難です。
私はもし会社の了承を得ることができなければ、育休手当は諦めて予定通り4月に復帰し、予定通り次の産休に入ろうと考えていました。
ただ私の場合は報告する前にお腹の子がお空へ行ってしまったため、会社に報告することはありませんでした。
このように、「就労日数があと数ヶ月だけ足りない!」という場合も諦める前にできることがあります。
どのようにするかを決めたら早めに会社に相談してみることをおすすめします。
【まとめ】3人目の育休手当の受給にはタイミングと事前の準備が重要!
ここまで3人目の育休手当がもらえないパターンを紹介してきましたが、最後にフローチャートにまとめました。
ややこしい育休制度ですが、このフローチャートで確認すればすぐに判断することができます。
これを見ても微妙なラインで分からない…
という場合は、最終的には管轄のハローワークに問い合わせするのが1番安心です。
実際私もハローワークに電話で問い合わせをしましたが、とても丁寧に教えてくれましたよ。
現在育休中で、「次の子の産休までにあと少し働く期間が足りない」という場合は早めに育休から復帰するということも考えてみてください。
確実に育休手当を受け取るためには、早めの準備が大切です。
状況を把握が早ければ早いほど対処するための選択肢が増えます。
内容が複雑なので、忘れないようにブックマークしておいてね♪
「結局私はどうすれば育休手当が受け取れる?」とあかねに直接相談したい方はInstagramよりメッセージを送ってください。育休手当の相談から、家計の相談まで承ります♪
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